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厚生労働省・社会保険庁、財務省は、国民年金保険料について所得税・住民税の課税所得から控除するための条件として、保険料納付証明書の添付を義務付ける方針を決定しました。2005年分の所得から実施されます。
所得税・住民税の計算上、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族が負担する国民年金保険料については、1年間に支払った金額を、支払った人の「社会保険料控除」として全額を控除することができます。サラリーマンの場合は、給与から天引きされた厚生年金保険料が年末調整で自動的に控除されますが、自営業者等の場合には、確定申告で控除されることになります。この場合、国民年金保険料を1年分納めていなくても、確定申告書に納めたとして記載すれば控除の対象となっていました。証明書や領収書を添付する必要がなかったわけです。
ところが、国民年金の未納問題が明らかになり、実際には納めていないにもかかわらず、控除を受けている人が多く、事実上の脱税となってしまっていました。そこで、控除を受ける際には社会保険庁が発行した「納付証明書」の添付を義務付け、年末調整や確定申告の際に証明書を添付した場合だけ控除を認めるようになります。
実際には、社会保険庁が納付意識向上のため、1年間の納付状況を知らせるサービスを来年初めに開始する計画があり、これを申告の際の証明書にしようというわけです。
社会保険庁からこのような書類が郵送されてきたら、捨てずにとっておきましょう。 |
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