朝倉令子税理士事務所
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電子公告制度の導入


平成17年3月14日

 電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律が、平成16年6月9日に公布され平成17年2月1日から施行されています。これに伴う「電子公告に関する規則」及び「商法施行規則の一部を改正する省令」は平成17年1月13日に公布されました。そこで今回は、電子公告制度の内容についてお伝えします。
【電子公告制度の概要】
 この電子公告制度というのは、株式会社の公告は、現行の官報、日刊新聞紙に掲げる方法によるほか、電子公告(電磁的方法により不特定多数の者がその公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置を執ること)により行うこともできる、というものです。 電子公告を公告の方法とする株式会社は、定款には電子公告を公告の方法とする旨のみ記載又は記録すれば足りるものとし、ホームページのアドレス等を登記する必要があります。
また、電子公告を行うべき期間中、その公告の内容である情報がきちんと不特定多数の者がその情報の提供を受けることができる状態にあるかどうかについて、調査機関の調査を受けなければなりません。電子公告調査を受ける事項としては、①法人の商号又は名称、本店所在地等代表者氏名、②登記簿の公告方法欄に記載されているURL、③公告を掲載するホームページのURL、④公告期間、⑤公告内容、⑥公告すべき内容を規定した法令の条項、などがあげられています。
  また、改正商法改正規則では、株式会社等が電子公告を行うための電磁的方法は、貸借対照表等の電磁的公示の場合と同様、インターネットによるものであることを規定しています。
電子公告は、日刊新聞紙の公告等と比べ公告費用の低コスト化が見込まれるため、導入を検討する企業も増えるのではないでしょうか。
【債権者保護手続の簡素化】
 電子公告制度の導入によって、株式会社が合併、資本減少、準備金減少、会社分割に際して行う債権者保護手続について、官報公告のほか、日刊新聞紙又は電子公告により公告を行った場合には、知れたる債権者に対する個別催告を省略することができます。
  法務省によりますと、今回の債権者保護手続の簡素化は、先進諸外国では、日本のような厳格な個別催告を要求している国がないこと、電子公告制度を導入することや、官報についても紙と同内容のものがインターネットによって既に公開されていることなど、公告の周知力が増大することが導入の理由となっているようです。

(税理士 朝倉 令子)

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