朝倉令子税理士事務所
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人材投資促進税制の「教育訓練費」の内容


平成17年4月5日

  平成16年12月20日のトピックスでもお伝えしましたが、平成17年4月1日以降開始する事業年度より、人材投資促進税制がスタートしています。個人事業者の場合は、平成18年分より適用があります。今回は、この人材投資促進税制の適用となる「教育訓練費」の内容について見てみましょう。

1. 教育訓練の対象者
 教育訓練の対象者は、使用人または個人のその事業にかかる使用人です。使用人とは、正社員、契約社員、パート、アルバイト、請負社員、派遣社員等が該当します。
  ですから、役員や個人事業主、これらの親族に該当する者は対象外となります。

2. 比較教育訓練費

 この制度は、前2事業年度の各事業年度の教育訓練費の平均額(比較教育訓練費)より、当事業年度の教育訓練費の額が増加した場合に適用があります。この「比較教育訓練費」の計算上、事業年度を変更している場合等は月数按分することになります。
 また、1.設立の日を含む事業年度、2.解散の日を含む事業年度、3.清算中の事業年度は適用がありません。

3. 教育訓練費の対象となる費用

 対象となる教育訓練費は、以下のとおりとなります。
外部講師謝金 外部の講師・指導員に支払う講師料・指導員料、外部講師の交通費、旅費、宿泊費、食費等
外部施設等使用料 研修を行うために使用する外部施設(会議室、研修施設、実習室)・器具・備品(パソコン、ホワイトボード、プロジェクター等)等の借上料、利用料
研修委託費 研修を外部教育機関等へ委託する場合の費用
外部研修参加費 使用人の職務に必要な技術・知識の習得または向上のため、外部教育機関等が行う研修会、講習会、セミナー、各種検定試験等に参加させるための費用
教科書その他の教材費 研修用の教材・プログラムの購入費用(ただし、減価償却資産等資産計上されたものは除かれます)
※リース情報通信機器等の賃借料はたとえ教育訓練に使用するものであっても、IT投資促進税制とこの人材投資促進税制との併用はできません。

(税理士 朝倉 令子)

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