朝倉令子税理士事務所
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新「会社法」シリーズ(1) 改正のポイント その1


平成17年6月16日

  平成18年4月1日より、新「会社法」が施行されることとなります。商法第2編「会社」、商法特例法、有限会社法の各法規が一本化され、「会社法」として制定されます。 そこで、新「会社法」の要点を何回かのシリーズでお届けします。
  第1回目は、「改正のポイント その1」です。会社法が施行されることにより、事業活動にどのような影響が及ぶのかを見てみたいと思います。

 1.最低資本金制度がなくなります

 現在、新たに株式会社や有限会社を設立しようとした場合、原則として株式会社は1,000万円、有限会社は300万円という最低資本金が必要です。1,000万円あるいは300万円の現金を用意しなければ設立できません。
  ところが、新「会社法」では、最低資本金制度が廃止され、1円の資本金でも会社を設立することができるようになります。ただし、剰余金の配当等をおこなうためには、300万円以上の純資産が必要となります。ですから、たとえば1円の資本金の会社を設立した場合、配当を実施するためには、2,999,999円以上の利益を確保しなければなりません。

 2.有限会社が設立できなくなります

 平成18年4月1日以後は、有限会社は設立できなくなります。新「会社法」の施行とともに、有限会社法は廃止され、会社の規律が会社法に一本化されるためです。有限会社法が廃止されるのは、1円でも株式会社が設立できるため、有限会社の存在意義がなくなってしまうからです。しかし、新「会社法」施行後も、従来の有限会社はそのまま有限会社という名称を使用できます。平成18年4月1日以後も存続する有限会社は、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」という法律に現行の有限会社に対する経過措置が定められていて、新「会社法」に規定する株式会社と同様の取り扱いを受けるということはありません。現在の有限会社法と同様の取り扱いがそのまま残る、と考えていいでしょう。
  ただし、有限会社として存続する会社も、新「会社法」施行後は、若干の定款変更が必要になるものと思われます。現行の有限会社の定款記載事項については、新「会社法」に規定する株式会社の定款に記載があるものとするみなし措置が設けられます。そのみなし規定による定款の変更等は、施行後最初に到来する株主総会において定款変更決議を経てから定款の記載事項を修正することになります。

                                          

 
(税理士 朝倉 令子)
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